横河電機株式会社
横河ソリューションサービス株式会社

濁度計の公定法対応について

公定法では、濁度測定に使用する装置(濁度計)の特性を下記のように定めています。

  • 定量下限値 :0.1度以下(変動係数10%)
  • 保守管理基準:±0.1度

上記の特性は、濁度計のレンジの上限値が5度以下の場合に適用が可能です。
なお、ここでいう公定法とは、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成十五年七月二十二日 厚生労働省告示第二百六十一号)を指します。
計器の性能として、定量下限値が設定されています。

また、変動係数とは(標準偏差/平均値)×100で定義され、測定値のバラツキの程度を表します。この値が10%となる濁度が0.1度以下である装置を使用すること、と述べられています。一方、保守管理基準は、ユーザが定期保守を行う際の目安です。標準液でチェックを行った時に、誤差がこの値を超えない期間内で、洗浄、点検整備および校正等を行うように記されています。もちろん、濁度計の精度がこれ以上である必要があります。
当社の濁度計では、下記の機種が公定法に対応しています。

  • TB700G 透過散乱形濁度計
  • TB700H 高感度透過散乱形濁度計
  • TB400G 表面散乱形濁度計

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