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濁度の定義と単位について

濁度の定義およびその単位は、JIS K0101「工業用水試験方法」で次のように定められています。

「濁度とは水の濁りの程度を表すもので、視覚濁度、透過光濁度、散乱光濁度及び積分球濁度に区分し表示する。カオリン標準液と比較して測定する場合には、“度(カオリン)”を単位とし、ホルマジン標準液と比較して測定する場合には、“度(ホルマジン)”を単位として表す。」

上記の4種類の濁度の指示は、いずれもカオリンまたはホルマジン標準液によって校正されます。
カオリンは粘土の一種で、産地により成分や白色度および粒度分布が異なり、JISに規定された精製処理を行っても、濁度指示は一定にはなりません。そのため、カオリン標準液に比べて再現性および安定性にすぐれたホルマジン標準液がJIS K0101「工業用水試験方法」に採用されています。
しかし、濁度の種類および測定方式により、同一試料に対する度(カオリン)と度(ホルマジン)の指示値は異なり、かつ両者の換算比率も一定ではありません。濁度測定では、この点に留意して、基準を明確にしておくことが必要です。
また、日本水道協会「上水試験方法」では、「精製水1リットル中に標準カオリン1mgを含むときの濁りに相当するものを1度とする」と規定しています。 検量線を作成するときの標準液としては、カオリンの均一粒子を集めて調製した「カオリン濁度標準液」を用いる方法と、異なる粒径のポリスチレン系標準粒子を混合して調整した「混和ポリスチレン濁度標準液」を用いる方法があります。

「NTU」(Nephelometric Turbidity Unit)は、主にアメリカで用いられている濁度単位で、ホルマジンを濁度標準液としています。「上水試験方法」にも散乱光測定法の項に参考として記載されています。測定条件は、下記によります。

  • 光源はタングステンランプで、色温度が 2200~3000°K(絶対温度)のもの。
  • 入射光と散乱光の光路長合計が、10cm以下の吸収セルを用いる。
  • 入射光に対する受光角が、90±30°のもの。
  • 光電変換系の感度特性のピークが、400~600nmのもの。

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