- ホーム>
- 横河電機について:
- 企業概要:
- __横河電機について:
- 定款>
- 定款
定款
|
(平成21年 6月 29日 改定)
第 1 章 総則 |
|
| |
|
| 第 1 章 総則 | |
| 第 1 条(商号) | |
当会社は、横河電機株式会社と称し、英文では、Yokogawa Electric Corporation と表示する。 |
|
| 第 2 条(目的) | |
|
当会社の事業目的は次のとおりとする。 |
|
| 第 3 条(本店の所在地) | |
当会社は本店を東京都武蔵野市に置く。 |
|
| 第 4 条(機関) | |
|
当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 |
|
| 第 5 条(公告方法) | |
|
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告 による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
|
| |
|
| 第 2 章 株式 | |
| 第 6 条(発行可能株式総数) | |
|
当会社の発行可能株式総数は、6億株とする。 |
|
| 第 7 条(自己の株式の取得) | |
|
当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 |
|
| 第 8 条(単元株式数) | |
|
当会社の単元株式数は、100株とする。 |
|
| 第 9 条(株券の種類) | |
|
当会社の株券の種類は取締役会の定めるところによる。 |
|
| 第 10 条(単元未満株式についての権利) | |
|
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 |
|
| 第 11 条(単元未満株式の売渡請求) | |
|
当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その単元未満株式 の数と併せて単元株式数となるべき数の株式を売り渡すべきことを請求することができる。 |
|
| 第 12 条(株主名簿管理人) | |
|
当会社は、株式につき株主名簿管理人を置くことができる。 |
|
| 第 13 条(基準日) | |
|
当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。 |
|
| 第 14 条(株式取扱規程) | |
|
当会社の株式に関する取扱い及び手数料並びに株主の権利行使に際しての手続き等は、法令又は 本定款のほか、当会社の定める株式取扱規程による。 |
|
| |
|
| 第 3 章 株主総会 | |
| 第 15 条(株主総会の招集) | |
|
当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3ヶ月以内、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 |
|
| 第 16 条(招集権者及び議長) | |
|
株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 |
|
| 第 17 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) | |
|
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に 記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用 する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 |
|
| 第 18 条(決議の方法) | |
|
株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 |
|
| 第 19 条(株主の議決権) | |
|
株主総会に於ける議決権は単元株式毎に1個とする。 |
|
| 第 20 条(議決権の代理行使) | |
|
株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。 |
|
| 第 21 条(議事録) | |
|
株主総会の議事及び決議並びにその他法令に定める事項は議事録に記載又は記録し、議長及び出席した取締役の記名捺印又は電子署名を要する。 |
|
| |
|
| 第 4 章 取締役及び取締役会 | |
| 第 22 条(員数) | |
|
当会社の取締役は、15名以内とする。 |
|
| 第 23 条(選任方法) | |
|
取締役は、株主総会において選任する。 |
|
| 第 24 条(任期) | |
|
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 |
|
| 第 25 条(代表取締役及び役付取締役) | |
|
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 |
|
| 第 26 条(取締役会の招集権者及び議長) | |
|
取締役会の招集権者及び議長は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会決議とする。 |
|
| 第 27 条(取締役会の招集通知) | |
|
取締役会の招集通知は、会日の3 日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 |
|
| 第 28 条(取締役会の決議の省略) | |
|
当会社は、会社法第370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなすことができる。 |
|
| 第 29 条(社外取締役との責任限定契約) | |
|
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。 |
|
| |
|
| 第 5 章 監査役及び監査役会 | |
| 第 30 条(員数) | |
|
当会社の監査役は、5名以内とする。 |
|
| 第 31 条(選任方法) | |
|
監査役は、株主総会において選任する。 |
|
| 第 32 条(任期) | |
|
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 |
|
| 第 33 条(常勤の監査役) | |
|
監査役会は、その決議によって1名以上の常勤の監査役を選定する。 |
|
| 第 34 条(監査役会の招集通知) | |
|
監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 |
|
| 第 35 条(社外監査役との責任限定契約) | |
|
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。 |
|
| |
|
| 第 6 章 計算 | |
| 第 36 条(事業年度) | |
|
当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。 |
|
| 第 37 条(剰余金の配当の基準日) | |
|
当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対して剰余金の配当をすることができる。 |
|
| 第 38 条(配当金の除斥期間) | |
|
剰余金の配当は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。 |
|
| 附則 | |
|
第 1 条 第 2 条 |
|
