ダイレクトドライブモータ製品の輸出について
輸出についての注意事項
当社モーションコントロールセンター取扱製品または技術を、国境を越えて輸出される場合、あるいは非居住者に提供される場合、「外国為替及び外国貿易法及び関連法令(外為法等)」に規程されるところにより、経済産業大臣の輸出許可が必要になる場合があります。
必要な許可を取得せずに輸出したり、危険な用途、危険な相手などへ不正に輸出を行なうと、関係法による罰則及び行政処分を科せられる場合があります。
<輸出貿易管理令・外国為替令に該当する製品例>
当社モーションコントロールセンター取扱製品において、2011年7月1日時点の法令により輸出貿易管理令別表第1の1から15項に該当する製品、および外国為替令別表の1から15項に該当する技術は、次のとおりです。
■リニアサーブ LMxxx シリーズの一部製品
■DDステージ DDSTAGEの一部製品
■大型X-Yステージの一部製品
■形名 LP11S11、LP11S22、SMD22A、SMD33Aの製品など
※法令改正等により、記載されていない製品または部品が該当となる場合もあります。
また、受注停止製品や特注仕様の製品などにおいても、該当となる場合がありますのでご注意ください。
詳細はお問い合わせください。
<該非説明書の発行>
当社モーションコントロールセンタ-取扱製品または技術に関して、輸出貿易管理令別表第1の1から15項、あるいは外国為替令別表の1から15項に該当/非該当を説明する書類を作成しております。詳細は弊社代理店、または営業担当者までお尋ねください。書類作成には所定の情報に加え、必要に応じてエンドユーザーからの誓約書等をご提出いただきますこと、手続きに一定の期間を要しますことをご理解ください。
お客様のご依頼により、アメリカBIS*1によるEAR*2規制に対応して、EAR説明書も有償にて承ります。
詳細はご相談ください。
| <注意事項> | |
| ・ | 輸出の最終責任は輸出者にあります。当社から提供いたします書面を参考に、最終的にお客様の責任において輸出可否のご判断をいただけますようお願いします。 |
| ・ | 輸出関係法令は国際協定、国際約束等により改正されます。時事最新の法令情報を入手のうえ、相手国法規制等も十分調査のうえで輸出を行ってください。当社では間接輸出に関する一切の責任を負えません。 |
| ・ | 当社製品の輸出が原因で罰則または行政処分を受けられた場合でも、当社が直接輸出した場合以外はいかなる責任も負いかねます。 |
| ・ | 当社モーションコントロールセンター取扱製品はイラン向けの輸出に関しましては、原則辞退しておりますため、同国向け輸出を目的とした該非説明書の発行もお断りしています。 |
| ・ | 法令では仲介輸出、三国間輸出も規制対象とされていますため、本国を経由しない迂回輸出についても、お客様の責任において管理をお願いします。 |
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*1 BIS(Bureau of Industry and Security):米国商務省の産業安全保障局 *2 EAR(Export Administration Regulations):米国商務省の産業安全保障局による輸出管理規則 |



