
当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の導入について

当社は、本日開催の取締役会において、平成19 年6 月開催の当社定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)における株主の皆様のご承認を条件に、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大量取得行為に関する対応策(以下「本プラン」といいます。)を導入することを決定いたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。
1.本プラン導入の目的
(1)当社における企業価値・株主共同の利益の向上の取り組みについて
当社は、企業理念として「YOKOGAWA は計測と制御と情報をテーマにより豊かな人間社会の実現に貢献する YOKOGAWA 人は良き市民であり勇気をもった開拓者であれ」を掲げ、産業社会へのさらなる貢献をめざしてまいりました。この理念のもとに企業活動を健全に継続し、株主の皆様を始め、お客様、従業員、地域社会の皆様など、あらゆるステークホルダーに対して企業価値を最大化することが企業としての使命であると考えております。
こうしたことから、当社は、健全で利益ある経営を目指し、長期経営構想VISION-21&ACTION-21 を掲げて、2005 年度を第1 のマイルストーンとして、事業構造の革新とグループ経営の革新に取り組んでまいりました。2006 年度からは2010 年度を第2 のマイルストーンとする新たな計画をスタートさせ、これまでの構造改革によって築いた事業基盤をベースに、事業をさらに大きく成長させる活動に取り組んでおります。この計画の最終年度である2010 年度には、具体的な経営目標として営業利益750 億円の達成を目指しております。具体的には以下のとおり取り組んでまいります。
制御
制御事業では、2010 年にグローバルNo.1企業になることを目標に、積極的な事業展開を図ってまいります。当社の競争力が強い地域、市場の伸びが大きい地域ではシェアNo.1 の地位をさらに磐石化し、市場が成熟した地域でもリプレース需要の獲得によりシェアを拡大してまいります。
海外市場においては、顧客に対する取り組み姿勢を示すマーケティングキャンペーン“Vigilance”の効果により、当社の信頼度が大きく向上していることから、この機会を捉え、競争力を強化し積極的に海外市場を開拓してまいります。このために、海外への生産移管、海外の優秀なリソースを効率的に活用したエンジニアリング体制の強化を進めると同時に、それぞれの地域の顧客ニーズを満たすため海外での開発体制を強化し、シェアの飛躍的拡大を図ってまいります。
国内市場では、これまでに培ってきた顧客の課題を解決する総合的なソリューション提案力と製品の信頼性を生かし、リプレース需要を中心に、シェア拡大を進めてまいります。これに加え、MES、ERP 等情報系の新しいサービスを提供し、ビジネス領域を拡げて事業を拡大してまいります。
計測機器
半導体市場や通信・測定市場へは、競争力のある製品を戦略的に投入して事業を拡大してまいります。半導体テスタビジネスは、開発テーマを絞り込み、製品開発力を強化して顧客のニーズにマッチした製品戦略を展開し、ビジネスの拡大を図ってまいります。顧客の視点に立ち、半導体の設計環境からサービスに至るまで、半導体テストプロセス全体に対するソリューション提案力を強化します。合わせて海外でのビジネス体制の強化にも取り組んでまいります。
通信・測定器ビジネスは、自動車の電子化などで急速に成長するメカトロニクス・エネルギー市場、デジタル家電製品などの広がりにより拡大するエレクトロニクス・半導体市場、次世代光通信網の本格化に伴い拡大する通信・ネットワーク市場など、重点分野を定めて開発リソースを集中し、最先端の計測技術と半導体技術をもとに製品開発を加速して、ビジネスの拡大を図ってまいります。
新事業その他
フォトニクスビジネスにおいては、次世代光通信用モジュールや光通信用サブシステムのビジネス化による基幹系光通信市場での売上拡大及び次世代コンピュータへの応用など急激な需要拡大が見込まれる光パケットネットワークビジネスでの売上拡大に取り組んでまいります。アドバンスト・ステージビジネスでは、精密位置決め技術、高機能・高性能コントローラ技術、画像プロトコル技術の三つのコア技術に開発投資を集中し、世界No.1 の技術水準を維持することで、液晶パネル製造市場や半導体製造市場でのシェア拡大に取り組んでまいります。また、ライフサイエンス分野にもリソースを投入し 積極的に市場開拓に取り組み、ビジネスの立ち上げを図ってまいります。また、航空機向けビジネスでは、従来の官公庁向けビジネスに加え、民需への対応を積極的に推進しビジネス拡大を図ってまいります。
(2)本プラン導入の目的
本プランは、以下のとおり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させる目的をもって導入されるものです。
上記のように、当社は、制御事業、計測機器事業、新事業などのポートフォリオをバランスよく持つことで、事業リスクを勘案しながら成長戦略を推進し、企業価値の向上に向けた中長期的な取り組みを展開しておりますが、当社株式の大量取得行為を行う者が、当社の成長戦略や事業を取り巻く経営環境を正しく認識しなければ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保向上が困難となり、株主の皆様を始めとするステークホルダーの皆様の共同の利益が毀損される可能性があります。
この点、公開会社である株式会社の支配権の移転を伴う提案についての判断は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものです。当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買が認められている以上、特定の者の大規模な買付け行為に応じて当社株式を売却するか否かは、最終的には当社株主の判断に委ねられるべきものと考えております。
しかしながら、企業買収の中には、<1> 株式買付けの目的等からみて重要な営業用資産を売却処分するなど企業価値ひいては株主共同の利益を損なうことが明白であるもの、<2> 買収に応じることを株主に事実上強要するおそれのあるもの、<3> 対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付け等の行為について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、<4> 買収者の提示した条件よりもさらに有利な条件を株主にもたらすために、対象会社による買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものが少なくありません。
とりわけ、当社が今後も持続的に企業価値を維持・向上させていくためには、当社の経営資源や人的資源、顧客との信頼関係、事業の将来性や潜在的価値など、当社の企業価値を構成する様々な要因とその有機的な結合によってもたらされる総合的な価値を理解し、これらを活かしていくことが必要です。当社の株式の大量買付けを行う者が、当社の企業価値の源泉を理解したうえで、これを中長期的に確保・向上させることができないのであれば、当社の企業価値・株主共同の利益は毀損されることになります。
また、外部者から買収の提案を受けた場合には、当社の企業価値を構成する様々な要因を株主の皆様に適切に把握いただいたうえで、当該買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に与える影響等を判断していただく必要があります。
こうしたことから、当社取締役会は、当社株式の大量取得行為が発生した場合に、株主の皆様が買付けに応じるべきか否かを適切に判断できると同時に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提示するために必要な情報と時間を確保することで、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する行為を抑止するための仕組みとして、本プランの導入が必要であると判断したものです。
なお、現在、当社が具体的に上述のような不適切な買付けの脅威に直面している事実はありません。平成19年3月31日現在の当社の大株主の状況は、別紙5「当社株式の保有状況の概要」のとおりです。
2.本プランの内容
| (1)本プランの概要 |
| (a) |
本プランの導入手続 |
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本プランの導入については、その重要性に鑑み、株主の皆様のご意見を広く反映させることが適切であると判断いたしました。そこで、本プランの導入について、本定時株主総会において、ご承認をお願いするものであります。本プランの導入は、本議案が、本定時株主総会に出席された株主の皆様の議決権の過半数の賛成をいただくことを条件といたします。
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| (b) |
本プランの発動に係る手続の設定 |
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本プランは、当社の株券等に対する買付その他これに類似する行為又はその提案(以下「買付等」といいます。)が行われる場合に、買付等を行う者又はその提案者(以下併せて「買付者等」といいます。)に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当該買付等についての情報収集・検討等を行う期間を確保し、また、株主の皆様に当社取締役会の計画や代替案等を提示するなど、買付者等との交渉等を行う場合の手続きを定めています。
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| (c) |
新株予約権の無償割当てによる本プランの発動と取締役の恣意的判断を排するための独立委員会の利用 |
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買付者等の行為が、当社の企業価値・株主共同の利益を害するおそれがあると認められる場合には、当社は、当社取締役会決議により、新株予約権を、新株予約権無償割当ての方法により、当社取締役会が定める一定の日における全ての株主に対して割当てます。(以下これにより割当てられる新株予約権を「本新株予約権」といいます。)
なお、本プランにおいて、本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断については、取締役の恣意的判断を排するため、独立委員会の規則に従い、社外取締役等、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会の客観的な判断を経るものとします。
本プランの導入当初における独立委員会の委員には、内藤正久氏(社外取締役候補者)、棚橋康郎氏(社外取締役候補者)、引馬滋氏(社外監査役)、若杉敬明氏(社外有識者)、中村直人氏(社外有識者)がそれぞれ就任する予定です。
(各委員候補者の氏名及び略歴については別紙3ご参照)
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| (d) |
本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得 |
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本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、買付者等以外の株主の皆様により本新株予約権が行使された場合、又は当社による本新株予約権の取得と引き換えに、買付者等以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された場合、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は約2分の1まで希釈化される可能性があります。 |
| (2)本プランの発動に係る手続 |
| (a) |
対象となる買付等 |
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当社は、本プランに基づき、以下<1> 又は<2> に該当する買付等がなされたときに、本プランに定められる手続に従い本新株予約権の無償割当てを実施いたします。
| <1> |
当社が発行者である株券等(*1)について、保有者(*2)の株券等保有割合(*3)が20%以上となる買付等 |
| <2> |
当社が発行者である株券等(*4)について、公開買付け(*5)に係る株券等の株券等所有割合(*6)及びその特別関係者(*7)の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け |
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| (b) |
買付者等に対する情報提供の要求 |
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当社は、上記(a)に定める買付等を行う買付者等に対し、当社取締役会が友好的買付けであると認めた場合を除き、当社の定める書式による、当該買付者等が買付等に際して本プランに定める手続を遵守する旨の 誓約文言等を日本語で記載した書面(以下「買付説明書」といいます。)及び当社の定める書式による、下記の各号に定める買付者等の買付内容の検討に必要な日本語で作成された情報(以下「本必要情報」といいます。)に関する質問書を、速やかに送付します。
買付者等には、買付等の実行に先立ち、原則として、買付説明書及び本必要情報を、買付者等が当社からのこれらの送付資料を受領した日から起算して、10 営業日以内に当社取締役会宛てに提出していただきます。なお、当社取締役会は、買付説明書及び本必要情報を受領後速やかに独立委員会に送付します。
独立委員会は、提出された買付説明書及び本必要情報が本必要情報として不十分であると判断した場合には、買付者等に対し、適宜回答期限を定めた上、自ら又は当社取締役会等を通じて本必要情報を追加的に提出するよう求めることがあります。この場合、買付者等においては、当該期限までに、本必要情報を追加的に提供していただきます。
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記
| <1> |
買付者等及びそのグループ(共同保有者8、特別関係者及び(ファンドの場合は)組合員その他の構成員を含みます。)の詳細(具体的名称、資本構成、財務内容等を含みます。) |
| <2> |
買付等の目的、方法及び内容(買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性に関する情報等を含みます。) |
| <3> |
買付等の価額の算定根拠(算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報及び買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジー効果の内容(そのうち他の株主に対して分配されるシナジーの内容を含みます。)及びその算定根拠を含みます。) |
| <4> |
買付等の資金の裏付け(買付等の資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。) |
| <5> |
買付等の後の当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策 |
| <6> |
買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関係者の処遇方針 |
| <7> |
当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策 |
| <8> |
その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報 |
なお、独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続に従うことなく買付等を開始したものと認める場合には、引き続き買付説明書及び本必要情報の提出を求めて買付者等と協議・交渉等を行うべき特段の事情がある場合を除き、原則として、下記(d)<1> 記載のとおり、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。
注記
(*1)証券取引法第27 条の23 第1 項に定義されます。本書において別段の定めがない限り同じとします。
(*2)証券取引法第27 条の23 第3 項に基づき保有者に含まれる者を含みます(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。)。本書において同じとします。
(*3)証券取引法第27 条の23 第4 項に定義されます。本書において同じとします。
(*4)証券取引法第27 条の2 第1 項に定義されます。<2> において同じとします。
(*5)証券取引法第27 条の2 第6 項に定義されます。本書において同じとします。
(*6)証券取引法第27 条の2 第8 項に定義されます。本書において同じとします。
(*7)証券取引法第27 条の2 第7 項に定義されます(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。)。
但し、同項第1 号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3 条第2 項で定める者を除きます。本書において同じとします。
(*8)証券取引法第27 条の23 第5 項に規定される共同保有者をいい、同条第6 項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます(当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。)。本書において同じとします。
| (c)買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討 |
| <1> |
当社取締役会に対する情報提供の要求 |
| |
買付者等から買付説明書、本必要情報及び独立委員会から追加提出を求められた本必要情報(もしあれば)が提出された場合、独立委員会は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から買付説明書及び本必要情報の内容と当社取締役会の事業計画、当社取締役会による企業評価等との比較検討を行うために、当社取締役会に対しても、適宜回答期限(原則として60日を上限とします。)を定めた上、買付者等の買付等の内容に対する意見(留保する旨の意見を含むものとします。以下同じ。)及びその根拠資料、代替案(もしあれば)その他独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等を提示するよう要求することがあります。
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| <2> |
独立委員会による検討作業 |
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独立委員会は、買付者等及び(当社取締役会に対して上記のとおり情報・資料等の提示を要求した場合には)当社取締役会からの情報・資料等を受領した後、原則として最長60 日間(但し、下記(d)<3> に記載する場合などには、独立委員会は当該期間を延長することができるものとします。以下「独立委員会検討期間」といいます。)、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等と当社取締役会の事業計画等に関する情報収集・比較検討等及び当社取締役会の提供する代替案の検討を行います。また、独立委員会は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から、当社取締役会等による代替案の株主等に対する提示の勧告を行うものとします。
独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができるものとします。
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| <3> |
情報開示 |
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当社は、買付者等から買付説明書が提出された事実及び本必要情報その他の情報のうち独立委員会が適切と判断する事項について、独立委員会が適切と判断する時点で株主の皆様に対する情報開示を行います。
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| (d)独立委員会における判断方法 |
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独立委員会は、買付者等が出現した場合において、以下の手続を行うものとします。
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| <1> |
独立委員会が本プランの発動を勧告する場合 |
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独立委員会は、買付者等が上記(b)及び(c)に規定する手続を遵守しなかった場合、又は買付者等の買付等の内容の検討の結果、買付者等による買付等が下記(3)「本新株予約権無償割当ての要件」に定める要件のいずれかに該当し、本新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、独立委員会検討期間の開始又は終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。
但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施の勧告をした後も、以下のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、行使期間開始日(下記(4)(f)において定義されます。)までの間は、(無償割当ての効力発生前においては)本新株予約権の無償割当ての中止又は(無償割当ての効力発生後においては)本新株予約権を無償にて取得する旨の新たな勧告を行うことができるものとします。
| (イ) |
当該勧告後買付者等が買付等を撤回した場合その他買付等が存しなくなった場合 |
| (ロ) |
当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による買付等が下記(3)「本新株予約権無償割当ての要件」に定める要件のいずれにも該当しないか若しくは該当したときにおいても本新株予約権の無償割当てを実施すること、又は行使を認めることが相当ではない場合 |
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| <2> |
独立委員会が本プランの不発動を勧告する場合 |
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独立委員会は、買付者等の買付等の内容の検討の結果、買付者等による買付等が下記(3)「本新株予約権無償割当ての要件」に定める要件のいずれにも該当しない又は該当しても本新株予約権の無償割当てを実施することが相当でないと判断した場合には、独立委員会検討期間の終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施しないことを勧告します。
但し、独立委員会は、かかる勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、上記<1> の要件を充足することとなった場合には、本新株予約権の無償割当ての実施の勧告を含む別個の判断を行い、これを当社取締役会に勧告することができるものとします。
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| <3> |
独立委員会が本プランの勧告の延期を行う場合 |
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独立委員会が、独立委員会検討期間満了時までに、本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施の勧告を行うに至らない場合には、独立委員会は、当該買付者等の買付等の内容の検討に必要とされる合理的な範囲内で、独立委員会検討期間を延長する旨の決議を行います。
上記決議により独立委員会検討期間が延長された場合、独立委員会は、引き続き、情報収集、検討を行うものとし、延長期間内に本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施の勧告を行うよう最大限努めるものとします。
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| <4> |
情報開示 |
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当社は、独立委員会が上記<1> から<3> に定める勧告等の決議をした場合その他独立委員会が適切と考える場合には、当該決議の概要その他独立委員会が適切と判断する事項(<3> に従い独立委員会検討期間を延長する場合には延長の理由を含む。)について、決議後速やかに情報開示を行います。
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| (e)取締役会の決議 |
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当社取締役会*は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して新株予約権無償割当ての実施又は不実施等に関する会社法上の機関としての決議を行うものとします。当社取締役会は、上記決議を行った場合速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。なお、買付者等は、当社取締役会が新株予約権無償割当ての不実施に関する決議を行うまでの間、買付等を実行してはならないものとします。
*本定時株主総会で選任が予定されています取締役10名のうち3名は、現経営陣から独立した非常勤取締役(2名の社外取締役を含みます。)が選任されますので、当社の取締役会は、その判断に透明性、客観性が確保される構成となっております。
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| (3)本新株予約権無償割当ての要件 |
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当社は、買付者等による行為等が下記のいずれかに該当し本新株予約権の無償割当てを実施することが相当と認められる場合、上記(2)「本プランの発動に係る手続」(e)に記載される当社取締役会の決議により、本新株予約権の無償割当てを実施することを予定しております。なお、上記(2)「本プランの発動に係る手続」(d)のとおり、下記の要件に該当し本新株予約権の無償割当てを実施することが相当か否かについては、必ず独立委員会の勧告に基づき決定されることになります。 |
記
| (a) |
本プランに定める手続を遵守しない買付等である場合
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| (b) |
下記に掲げる行為等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合
| <1> |
株券等を買い占め、その株券等について当社に対して高値で買取りを要求する行為 |
| <2> |
当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等当社の犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行うような行為 |
| <3> |
当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為 |
| <4> |
当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って高値で売り抜ける行為 |
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| (c) |
強圧的二段階買付(最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うことをいいます。)等株主に株式等の売却を事実上強要するおそれのある買付等である場合
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| (d) |
買付け等の条件(対価の価額・種類、買付け等の時期、買付け等の方法の適法性、買付け等の実現可能性)が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に鑑み不十分又は不適当な買付け等である場合
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| (e) |
当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な、当社のコーポレートブランドの価値や企業価値を生み出す源泉となる、従業員、取引先の人的ネットワーク、全世界的なサービス網等の当社グループの有形無形の経営資源を破壊し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に重大な悪影響をもたらすおそれのある買付け等である場合 |
| (4)本新株予約権無償割当ての概要 |
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本プランに基づき実施する予定の本新株予約権の無償割当ての概要は、以下のとおりです。
( 本新株予約権の詳細については、別紙1 「横河電機株式会社新株予約権の要項」をご参照下さい。)
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| (a) |
新株予約権の数 |
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本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議(以下「本新株予約権無償割当て決議」といいます。)において当社取締役会が定める一定の日(以下「割当期日」といいます。)における当社の最終の発行済株式総数(但し、同時点において当社の有する当社株式の数を控除します。)と同数の新株予約権を割り当てます。
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| (b) |
割当対象株主 |
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割当期日における当社の最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された当社以外の株主(以下「割当対象株主」といいます。)に対し、その保有する株式1株につき本新株予約権1個の割合で、本新株予約権の無償割当てを実施します。
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| (c) |
本新株予約権無償割当ての効力発生日 |
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本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定めます。
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| (d) |
本新株予約権の目的である株式の数 |
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本新株予約権1 個当たりの目的となる株式の数(以下「対象株式数」といいます。)は、本新株予約権1個につき0.5株~1株の間で本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定めます。対象株式数が1株未満となる場合には、これを一括売却し、その処分代金を端数の生じた株主に対し、その端数に応じて分配します。
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| (e) |
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |
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本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の株式1 株当たりの価額は、金1円以上で時価の50%相当額以下の範囲内において当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において定める価額とします。「時価」とは、本新株予約権無償割当て決議の前日から遡って90日間(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。
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| (f) |
本新株予約権の行使期間 |
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本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定めた日を初日(以下、かかる行使期間の初日を「行使期間開始日」といいます。)とし、1ヶ月間から3ヶ月間までの範囲で本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める期間とします。但し、下記(i)項のとおり、当社による本新株予約権の取得がなされる場合、当該取得に係る本新株予約権の行使期間については、当該取得日の前日までとします。また、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とします。
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| (g) |
本新株予約権の行使の条件 |
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(ⅰ)特定大量保有者、(ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(ⅲ)特定大量買付者、(ⅳ)特定大量買付者の特別関係者、若しくは(ⅴ)上記(ⅰ)乃至(ⅳ)に該当する者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受け若しくは承継した者、又は(ⅵ)上記(ⅰ)乃至(ⅴ)に該当する者の関連者は、原則として本新株予約権を行使することができません。
また、外国の適用法令上、本新株予約権を行使することにより所定の手続が必要とされる非居住者も、原則として本新株予約権を行使することができません。(但し、非居住者の本新株予約権も、下記(ⅰ)項のとおり、当社による当社株式を対価とする取得の対象となります。)なお、上記に用いられる用語の定義及び詳細については、別紙1「横河電機株式会社 新株予約権の要項」をご参照下さい。
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| (h) |
本新株予約権の譲渡 |
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本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。 |
| (i) |
当社による本新株予約権の取得 |
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| <1> |
当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が定める日の到来日をもって、無償で本新株予約権全部を取得することができるものとします。 |
| <2> |
当社は、当社取締役会が定める日の到来日をもって、上記(g)項(ⅰ)乃至(ⅵ)に該当する者以外の者が有する本新株予約権のうち、当該取締役会が定める日の前日までに未行使のもの全てを取得し、これと引き換えに、本新株予約権1 個につき対象株式数の当社株式を交付することができます。また、かかる取得がなされた日より後に、本新株予約権を有する者のうち、上記(g)項(ⅰ)乃至(ⅵ)に該当する者以外の者が存在すると当社取締役会が認める場合には、上記の取得がなされた日より後の当社取締役会が定める日の到来日をもって、当該者の有する本新株予約権のうち、当社取締役会の定める日の前日までに未行使のものを取得し、これと引き換えに、本新株予約権1 個につき対象株式数の当社株式を交付することができるものとし、その後も同様とします。なお、対象株式数が1 株未満となる場合には、これを一括売却し、その処分代金を端数の生じた株主に対し、その端数に応じて分配します。
なお、当社取締役会は、上記プランに基づく新株予約権の発行を可能にするとともに、将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達のため、本定時株主総会において、発行可能株式総数を現在の483,735 千株から600,000 千株へ拡大する定款変更議案を上程することを決議しております。(定款変更案については別紙4ご参照) |
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(5)本プランの導入手続
本プランの導入については、以下のとおり、本定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただくことを条件とします。
当社は、本プランが、株式会社が当該株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針と密接不可分な重要な事象であると考え、取締役会としては、本プランの導入に際して株主の皆様のご意見を広く反映させることが適切であると判断いたしました。従いまして、本定時株主総会において「当社株式の大量買付行為に対する対応策(買収防衛策)承認の件」が可決された時点で、本プランは正式に発効いたします。
(6)本プランの有効期間
上記(5)の本定時株主総会決議による、本プランにおける本新株予約権の無償割当ての実施に関する事項の決定権限の「有効期間」は、平成21年3月期に関する定時株主総会の終結の時までとします。
(7)本プランの廃止及び変更
本プランについては、有効期間の満了前であっても、<1> 当社の株主総会において本プランに係る本新株予約権無償割当てに関する事項の決定を廃止する取締役会決議を行う旨の勧告決議が行われた場合、又は<2> 当社取締役会独自の判断により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。従って、本プランは、株主の皆様のご意向に従ってこれを廃止することが可能です。
また、当社取締役会は、<3> 本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、会社法、証券取引法その他の法令若しくは証券取引所規則の変更又はこれらの解釈・運用の変更、又は税制、裁判例の変更により合理的に必要と認められる範囲に限り本プランを修正し、又は変更する場合があります。
当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更等の事実及び(変更の場合には)変更等の内容その他の事項について、情報開示を速やかに行います。
3.本プランの合理性
(1)買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を完全に充足しています。
(2)株主意思を重視するものであること(サンセット条項)
本プランは、上記1.「本プラン導入の目的」及び上記2.(5)「本プランの導入手続」にて記載しましたとおり、本定時株主総会における株主の皆様からのご承認をもって発効し、その有効期間は、上記2.(6)「本プランの有効期間」に記載のとおり、平成21 年3 月期に関する定時株主総会の終結の時までの2 年間といたします。また、当社取締役の任期は1年となっておりますので、たとえ本プランの有効期間中であっても、上記2.(7)「本プランの廃止及び変更」にて記載しましたとおり、本プランの有効期間の満了前であっても株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、本プランの消長には、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。
(3)独立性の高い社外取締役等の判断の重視と情報開示
当社は、本プランの導入にあたり、取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために、本プランの発動及び廃止等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置します。
独立委員会は、当社社外取締役、社外監査役及び社外の有識者の中から選任されます。
実際に当社株式に対して買付等がなされた場合には、上記2 .(2)「本プランの発動に係る手続」にて記載しましたとおり、独立委員会が、独立委員会規則に従い、当該買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するか否か等について取締役会への勧告を行い、当社取締役会はその判断を最大限尊重して本新株予約権無償割当ての実施又は不実施等に関する会社法上の機関としての決議を行うこととします。
このように、独立委員会によって、取締役が恣意的に本プランの発動を行うことのないよう、厳しく監視するとともに、独立委員会の判断の概要については株主の皆様に情報開示するものであり、当社の企業価値・株主共同の利益に資するべく本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。
(4)合理的な客観的要件の設定
本プランは、上記2.(2)(d)「独立委員会における判断方法」及び2.(3)「本新株予約権無償割当ての要件」にて記載しましたとおり、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。
(5)第三者専門家の意見の取得
上記2.(2)「本プランの発動に係る手続」(c)にて記載しましたとおり、買付者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)の助言を得ることができることとしています。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとしております。
(6)デッドハンド型やスロー・ハンド型の買収防衛策でないこと
上記2.(7)「本プランの廃止及び変更」にて記載しましたとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも廃止することができるものとされており、新しい株主構成のもとで選任された取締役で構成される取締役会によって、本プランを廃止することが可能です。
従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は、取締役任期を1年とし、期差任期制を採用していないため、本プランはスロー・ハンド型(取締役の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間がかかる買収防衛策)でもありません。
4.株主の皆様等への影響
(1)本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響
本プランの導入時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんので、株主及び投資家の皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。
(2)本新株予約権無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響
当社取締役会が、本新株予約権無償割当て決議において別途定める割当期日における株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき本新株予約権1個の割合で本新株予約権が無償にて割り当てられます。仮に、株主の皆様が、権利行使期間内に、こうした金銭の払込その他下記(3)(b)において詳述する本新予約権の行使に係る手続きを経ない場合には、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希釈化することになります。
但し、当社は、当社取締役会の決定により、下記(3)(c)に記載する手続きにより、上記2.(4)(g)項(ⅰ)乃至(ⅵ)に該当する者以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引き換えに当社株式を交付することがあります。当社がかかる取得の手続きを取った場合、上記2.(4)(g)項(ⅰ)乃至(ⅵ)に該当する者以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込をせずに、当社株式を受領することになり、保有する当社株式全体の希釈化は生じません。
なお、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定しました後において、当社が、本新株予約権の無償割当てを中止し、又は無償割当てされた本新株予約権を無償取得する場合には、1株あたりの株式の価値の希釈化は全く生じませんので、1株あたりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。
| (3)本新株予約権無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続 |
| (a) |
名義書換の手続 |
| |
当社取締役会において、本新株予約権の無償割当てを実施することを決議した場合には、当社は、本新株予約権の無償割当てに係る割当期日を公告いたします。割当期日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に、本新株予約権が無償で割り当てられますので、株主の皆様におかれては、速やかに株式の名義書換手続を行っていただく必要があります。証券保管振替機構に対する預託を行っている株券については、名義書換手続は不要です。
なお、割当期日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様は、当該新株予約権無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となります。
|
| (b) |
本新株予約権の行使の手続 |
| |
当社は、割当期日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書(行使に係る本新株予約権の内容及び数、本新株予約権を行使する日等の必要事項、及び株主ご自身が本新株予約権の行使条件を充足すること等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとします。)その他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様には、行使期間内に、これらの必要書類を提出していただいた上で、原則として、本新株予約権1個当たり、金1円以上で時価の50%相当額以下の範囲内において当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において定める価額を払込取扱場所に払い込むことにより、本新株予約権1個につき、0.5 株~1株の間で当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において定める数の当社株式が発行されることになります。
|
| (c) |
当社による本新株予約権取得の手続 |
| |
当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続に従い、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、本新株予約権を取得します。また、本新株予約権の取得と引き換えに当社株式を株主の皆様に交付するときは、速やかにこれを交付いたします。なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途、ご自身が上記2.(4)(g)項(ⅰ)乃至(ⅵ)に該当する者でないこと等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式をご提出いただくことがあります。 |
上記のほか、割当て方法、名義書換方法、行使の方法及び当社による取得の方法の詳細につきましては、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、株主の皆様に対して情報開示又は通知をいたしますので、当該内容をご確認下さい。
以上
別紙1
横河電機株式会社 新株予約権の要項
1.新株予約権無償割当てに関する事項の決定
(1)新株予約権の内容及び数
下記2.記載の事項を含む内容の本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める一定の日(以下「割当期日」という。)における当社の最終の発行済株式総数(但し、同時点において当社の有する当社株式の数を控除する。)と同数の新株予約権を割当てる。
(2)割当対象株主
割当期日における当社の最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その有する株式(但し、同時点において当社の有する当社株式を除く。)1 株につき新株予約権1個の割合で、新株予約権を割り当てる。
(3)本新株予約権の無償割当ての効力発生日
本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める。
2.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の数
新株予約権の目的である株式の数(以下「対象株式数」という。)は、0.5株~1 株の間で本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める数とする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1)新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使価額(下記2)に定義される。)に対象株式数を乗じた価額とする。
2)新株予約権の行使に際して出資される財産の当社株式1 株当たりの価額(以下「行使価額」という。)は金1 円以上で時価の50%相当額以下の範囲内において、当社取締役会が決定する金額とする。「時価」とは、本新株予約権無償割当て決議の前日から遡って90日間(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通 取引の終値の平均値とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。
(3)新株予約権の行使期間
新株予約権の無償割当ての効力発生日(但し、当社取締役会がこれに代わる日を定めたときは当該日)を初日とし、1 ヶ月間から3 ヶ月間までの範囲で本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める期間とする。但し、(7)項の規定に基づき当社による新株予約権の取得がなされる場合、当該取得に係る新株予約権については当該取得日の前日までとする。また、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
| (4)新株予約権の行使の条件 |
| 1) |
(ⅰ)特定大量保有者、(ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(ⅲ)特定大量買付者、(ⅳ)特定大量買付者の特別関係者、若しくは(ⅴ)上記(ⅰ)乃至(ⅳ)に該当する者から新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受け若しくは承継した者、又は、(ⅵ)上記(ⅰ)乃至(ⅴ)に該当する者の関連者は、新株予約権を行使することができない。
| なお、上記に用いられる用語は次のとおり定義される。 |
| <1> |
「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等(証券取引法第27条の23第1項に定義される。以下別段の定めがない限り同じ。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)で、当該株券等に係る株券等保有割合(同法第27条の23第4項に定義される。)が20%以上である者(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む。) |
| <2> |
「共同保有者」とは、証券取引法第27条の23第5項に定義される共同保有者を指し、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む(当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含む。) |
| <3> |
「特定大量買付者」とは、公開買付け(証券取引法第27条の2第6項に定義される。)によって当社が発行者である株券等(証券取引法第27条の2第1項に定義される。以下本<3> において同じ。)の買付け等(同法第27条の2第1項に定義される。以下同じ。)を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有(こに準ずるものとして証券取引法施行令第7 条第1 項に定める場合
を含む。)に係る株券等の株券等所有割合(同法第27条の2第8項に定義される。以下同じ。)がその者の特別関係者の株券等所有割合とを合計して20%以上となる者をいう。
|
| <4> |
「特別関係者」とは、証券取引法第27条の2第7項に定義される(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む。)。但し、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3 条第2 項で定める者を除く。 |
| <5> |
ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共同の支配下にある者として当社取締役会が認めた者、又はその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいう。「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」(会社法施行規則第3 条に定義される。)をいう。 |
|
| 2) |
上記1)にかかわらず、下記<1> 乃至<4> の各号に該当する者は、特定大量保有者又は特定大量買付者に該当しないものとする。 |
| |
| <1> |
当社、当社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に定義される。)又は当社の関連会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第5項に定義される。) |
| <2> |
当社を支配する意図がなく上記1)(ⅰ)の特定大量保有者に該当することになった者である旨当社取締役会が認めた者であって、かつ、上記1)(ⅰ)の特定大量保有者に該当することになった後10 日間(但し、当社取締役会はかかる期間を延長することができる。)以内にその保有する当社の株券等を処分することにより上記1)(ⅰ)の特定大量保有者に該当しなくなった者 |
| <3> |
当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく、上記1)(ⅰ)の特定大量保有者に該当することになった者である旨当社取締役会が認めた者(但し、その後、自己の意思により当社の株券等を新たに取得した場合を除く。) |
| <4> |
その者が当社の株券等を取得し保有することが当社の企業価値又は株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者(上記1)(ⅰ)乃至(ⅵ)に該当すると当社取締役会が認めた者についても、当社の企業価値又は株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めることができ、また、一定の条件の下に当社の企業価値又は株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた場合には、当該条件が満たされている場合に限る。) |
|
| 3) |
適用ある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者に新株予約権を行使させるに際し、(ⅰ)所定の手続の履行若しくは(ⅱ)所定の条件(一定期間の行使禁止、所定の書類の提出等を含む。)の充足、又は(ⅲ)その双方(以下「準拠法行使手続・条件」と総称する。)が必要とされる場合には、当該管轄地域に所在する者は、当該準拠法行使手続・条件が全て履行又は充足されたと当社取締役会が認めた場合に限り新株予約権を行使することができ、これが充足されたと当社取締役会が認めない場合には、新株予約権を行使することができない。なお、当該管轄地域に所在する者に新株予約権を行使させるに際し当社が履行又は充足することが必要とされる準拠法行使手続・条件については、当社取締役会としてこれを履行又は充足する義務は負わない。また、当該管轄地域に所在する者に新株予約権の行使をさせることが当該管轄地域における法令上認められない場合(以下「準拠法行使禁止事由」という。)には、当該管轄地域に所在する者は、新株予約権を行使することができない。
|
| 4) |
上記3)にかかわらず、米国に所在する者は、当社に対し、(ⅰ)自らが米国1933 年証券法ルール501(a)に定義する適格投資家であることを表明、保証し、かつ(ⅱ)その保有する新株予約権の行使の結果取得する当社普通株式の転売は東京証券取引所における普通取引(但し、事前の取決めに基づかず、かつ事前の勧誘を行わないものとする。)によってのみこれを行うことを誓約した場合に限り、当該新株予約権を行使することができる。当社は、かかる場合に限り、当該米国に所在する者が当該新株予約権を行使するために当社が履行又は充足することが必要とされる米国1933 年証券法レギュレーションD及び米国州法に係る準拠法行使手続・条件を履行又は充足するものとする。なお、米国における法令の変更等の理由により、米国に所在する者が上記(ⅰ)及び(ⅱ)を充足しても米国証券法上適法に新株予約権の行使を認めることができないと当社取締役会が認める場合には、米国に所在する者は、新株予約権を行使することができない。
|
| 5) |
新株予約権者は、当社に対し、自らが上記1)記載の(ⅰ)乃至(ⅵ)のいずれにも該当せず、かつ、上記1)(ⅰ)乃至(ⅵ)に該当する者のために行使しようとしている者ではないこと、及び新株予約権の行使条件を充足していること等の表明・保証条項、補償条項その他当社が定める事項を誓約する書面並びに法令等により必要とされる書面を提出した場合に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
|
| 6) |
新株予約権を有する者が本(4)項の規定により、新株予約権を行使することができない場合であっても、当社は、当該新株予約権を有する者に対して、損害賠償責任その他の責任を一切負わないものとする。
|
| (5) |
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 |
| |
新株予約権の行使により当社株式を発行する場合における増加する資本金は、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額とし、資本準備金は増加しないものとする。 |
| (6)新株予約権の譲渡制限 |
| 1) |
新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 2) |
新株予約権を譲渡しようとする者が日本国外に所在する者であって、上記(4)3)及び4)の規定により新株予約権を行使することができない者(上記(4)1)の規定により新株予約権を行使することができない者を除く。)であるときは、当社取締役会は、以下の事由等を勘案して上記1)の承認をするか否かを決定する。
| <1> |
当該管轄地域に所在する者による新株予約権の全部又は一部の譲渡による取得に関し、譲渡人及び譲受人が作成し署名又は記名捺印した差入書(下記<2> 乃至<4> に関する表明・保証条項、補償条項その他当社が定める誓約事項を含む。)が提出されているか否か |
| <2> |
譲渡人及び譲受人が上記(4)1)の(ⅰ)乃至(ⅵ)のいずれにも該当しないことが明らかか否か |
| <3> |
譲受人が当該管轄地域に所在しない者であり、かつ、当該管轄地域に所在する者のために譲受しようとしている者ではないことが明らかか否か |
| <4> |
譲受人が上記(4)1)の規定により新株予約権を行使することができない者のために譲受しようとしている者でないことが明らかか否か |
|
| (7)当社による新株予約権の取得 |
| 1) |
当社は、行使期間開始日前日までの間いつにても、当社が新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が定める日の到来日をもって、全ての新株予約権を無償で取得することができる。 |
| 2) |
当社は、当社取締役会が定める日の到来日をもって、上記(4)1)の規定により新株予約権を行使することができない者以外の者が有する新株予約権のうち、当該取締役会の定める日の前日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、新株予約権1 個につき対象株式数の当社株式を交付することができる。
また、かかる取得がなされた日より後に、上記(4)1)の規定により新株予約権を行使することができない者以外の者が現れたと当社取締役会が認める場合には、上記の取得がなされた日より後の当社取締役会が定める日の到来日をもって、当該者の有する新株予約権のうち、当該取締役会の定める日の前日までに未行使のものがあれば、これを全て取得し、これと引換えに、新株予約権1 個につき対象株式数の当社株式を交付することができるものとし、その後も同様とする。なお、対象株式数が1 株未満となる場合には、これを一括売却し、その処分代金を端数の生じた株主に対し、その端数に応じて分配する。
|
| (8) |
合併、会社分割、株式交換、及び株式移転の場合の新株予約権の交付及びその条件 |
| |
本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が決定する。
|
| (9) |
新株予約権証券の発行 |
| |
新株予約権については新株予約権証券を発行しない。
|
| (10) |
法令の改正等による修正 |
| |
上記で引用する法令の規定は、平成19 年4月11 日現在施行されているものであり、同日以後、法令の新設又は改廃により、上記各項に定める条項又は用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当社取締役会において、当該新設又は改廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項又は用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替えることができるものとする。 |
以上
別紙2
独立委員会規則の概要
- 独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。
- 独立委員会の委員は、3名以上7名以内とする。
- 独立委員会の委員は、当社社外取締役若しくは当社社外監査役又は社外の有識者の中から当社取締役会が選任する。
- 社外の有識者は、実績のある会社経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士若しくは経営学、会社法等を主たる研究対象とする者又はこれらに準ずる者でなければならない。
- 社外の有識者は、その職務に関し、別途当社取締役会が指定する善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結した者でなければならない。
- 独立委員会の委員の任期は、平成21 年3 月期に関する定時株主総会終結のときまでとする。
- 独立委員会は、以下の各号に記載される事項について決定し、その決定内容を、その理由を付して当社取締役会に勧告する。当社取締役会は、この独立委員会の勧告を最大限尊重して、新株予約権無償割当ての実施又は不実施に関する会社法上の機関としての決議を行う。なお、独立委員会の各委員及び当社各取締役は、この決定に当たっては、専ら当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、自己又は当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。
| <1> |
本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施 |
| <2> |
本新株予約権の無償割当ての中止又は本新株予約権の無償取得 |
| <3> |
本プランの廃止又は変更(但し、変更については、会社法、証券取引法(金融商品取引法)その他の法令若しくは証券取引所規則の変更又はこれらの解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲に限る。) |
| <4> |
その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会に諮問した事項 |
| 上記に定めるところに加え、独立委員会は、以下の各号に記載される事項を行う。 |
| <1> |
本プランの対象となる買付等への該当性の判断 |
| <2> |
買付者等及び当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報及びその回答期限の決定 |
| <3> |
買付者等の買付等の内容の精査・検討 |
| <4> |
独立委員会検討期間の延長 |
| <5> |
その他本プランにおいて独立委員会が行うことができると定められた事項 |
| <6> |
当社取締役会が、別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項 |
- 当社は、買付者等に対し、当社取締役会が友好的買付けであると認めた場合を除き、当社の定める書式による買付説明書及び本必要情報に関する質問書を、速やかに送付する。買付者等は、買付等の実行に先立ち、原則として、買付説明書及び本必要情報を、買付者等が当社からのこれらの送付資料を受領した日から起算して、10営業日以内に当社取締役会宛てに提出する。なお、当社取締役会は、買付説明書及び本必要情報を受領後速やかに独立委員会に送付する。独立委員会は、提出された買付説明書及び本必要情報が本必要情報として不十分であると判断した場合には、買付者等に対し、追加的に情報を提出するよう求める。また、独立委員会は、買付者等から買付説明書、本必要情報及び独立委員会から追加提出を求められた情報が提出された場合、当社取締役会に対しても、所定の期間内に、買付者等の買付等の内容に対する意見及びその根拠資料、代替案(もしあれば)その他独立委員会が適宜必要と認める情報を提示するよう要求できる。
- 独立委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その他独立委員会が必要と認める者の出席を要求し、独立委員会が求める事項に関する説明を求めることができる。
- 独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。)の助言を得ることができる。
- 各独立委員会の委員又は取締役会は、買付等がなされた場合その他合理的に必要と認められる場合には、いつでも独立委員会を招集することができる。
- 独立委員会の決議は、独立委員会の委員の過半数が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。
以上
別紙3
独立委員会委員の氏名及び略歴
本プラン導入当初の独立委員会の委員は、以下の5 名を予定しております。
- 内藤 正久(ないとう まさひさ)(昭和13 年2 月20 日生)
財団法人日本エネルギー経済研究所 理事長
| [略歴] |
| 昭和 36年 4月 |
通商産業省入省 |
| 平成 3年 6月 |
同省大臣官房長 |
| 平成 5年 6月 |
同省産業政策局長 |
| 平成 10年 4月 |
伊藤忠商事(株)代表取締役副社長 |
| 平成 12年 1月 |
米国デュポン社 社外取締役<現在に至る> |
| 平成 12年 4月 |
伊藤忠商事(株)取締役副会長 |
| 平成 15年 6月 |
(財)日本エネルギー経済研究所理事長<現在に至る>
横河電機(株)社外取締役<現在に至る> |
| 平成18 年6 月 |
日本工営(株)社外取締役<現在に至る>
エスペック(株)社外取締役<現在に至る> |
内藤正久氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に規定される社外取締役候補者の要件を満たす社外取締役であり、本定時株主総会で再任後、就任する予定です。なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 引馬 滋(ひくま しげる)(昭和21年11月6日生)
有限責任中間法人CRD 協会 代表理事
| [略歴] |
| 昭和 45年 4月 |
日本銀行入行 |
| 平成 9年 9月 |
同行経営管理局長 |
| 平成 10年 5月 |
同行理事 |
| 平成 12年 5月 |
同行退行 |
| 平成 13年 5月 |
中小企業信用リスク情報データベース運営協議会 代表理事 |
| 平成 16年 6月 |
横河電機(株) 社外監査役<現在に至る> |
| 平成 17年 4月 |
有限責任中間法人CRD 協会 代表理事<現在に至る> |
引馬滋氏は、会社法施行規則第2 条第16 号に規定される社外監査役です。なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 棚橋 康郎(たなはし やすろう)(昭和16年1月4日生)
新日鉄ソリューションズ株式会社 代表取締役会長
| [略歴] |
| 昭和 38年 4月 |
富士製鐵(株)入社 |
| 平成 7年 6月 |
新日本製鐵(株) 取締役 |
| 平成 9年 4月 |
同社 常務取締役 |
| 平成 12年 4月 |
新日鉄情報通信システム(株)(現 新日鉄ソリューションズ(株)
代表取締役社長 |
| 平成 15年 4月 |
同社 代表取締役会長 |
| 平成 16年 6月 |
株式会社インターネットイニシアティブ社外取締役<現在に至る> |
| 平成 17年 6月 |
(株)村田製作所 社外取締役<現在に至る> |
棚橋康郎氏は、会社法施行規則第2 条第3 項第7 号に規定される社外取締役候補者であり、本定時株主総会で選任され、就任する予定です。なお、平成19年3月期における当社総売上高に占める新日鉄ソリューションズ(株)向けの売上高の比率は0.005%以下であります。また、当社は新日鉄ソリューションズ(株)からの購入実績はありません。従って、当社及び新日鉄ソリューションズ(株)のそれぞれに与える影響は極めて軽微であり、独立したご判断を頂くのに支障がないものと判断しております。
- 若杉 敬明(わかすぎ たかあき)(昭和18年3月11日生)
東京経済大学経営学部教授
| [略歴] |
| 昭和 47年 1月 |
横浜市立大学商学部助教授 |
| 昭和 49年 4月 |
東北大学経済学部助教授 |
| 昭和 60年 6月 |
東京大学経済学部教授 |
| 平成 15年 4月 |
日本コーポレート・ガバナンス研究所理事長・所長<現在に至る> |
| 平成 16年 4月 |
東京経済大学経営学部教授<現在に至る> |
| 平成 16年 6月 |
東京大学名誉教授 |
| 平成 17年 6月 |
(株)リコー 社外取締役<現在に至る> |
| 平成 18年 6月 |
ジェイ エフ イーホールディングス(株)社外監査役<現在に至る> |
若杉敬明氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 中村 直人(なかむら なおと)(昭和35年1月25日生)
中村・角田・松本法律事務所パートナー
| [略歴] |
| 昭和 57年10月 |
司法試験合格 |
| 昭和 60年 4月 |
司法研修所卒業 第二東京弁護士会登録 |
| 昭和 60年 4月 |
森綜合法律事務所所属 |
| 平成 10年 4月 |
日比谷パーク法律事務所開設、パートナー |
| 平成 15年 2月 |
中村直人法律事務所(現中村・角田・松本法律事務所)開設、
パートナー<現在に至る> |
| 平成 15年 3月 |
アサヒビール(株)社外監査役<現在に至る> |
| 平成 16年 6月 |
エーザイ(株)社外取締役<現在に至る> |
| 平成 18年 6月 |
三井物産(株)社外監査役<現在に至る> |
中村直人氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
別紙4
定款変更案
変更の内容は次のとおりであります。
- 定款変更の目的
買収防衛策に基づく新株予約権の発行を可能にするとともに、将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達のため、発行可能株式総数を現在の4億8373万5千株から6億株へ拡大することに伴い、定款を以下のとおり変更いたします。
- 定款変更の内容
| 現行定款 |
変更案 |
第6条(発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、4億8373万5千株とする。 |
第6条(発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、6億株とする。 |
- 日程
定款変更のための株主総会開催日 平成19年6月27日(水曜日)
定款変更の効力発生日 平成19年6月27日(水曜日)
別紙5
当社株式の保有状況の概要
平成19年3月31日現在の当社の大株主の状況は以下のとおりです。
| 順位 |
株主名 |
当社への出資状況 |
持株数
(株) |
出資比率
(%) |
| 1 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(信託口) |
27,463,600 |
10.223 |
| 2 |
第一生命保険相互会社 |
22,697,000 |
8.449 |
| 3 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
(信託口) |
17,583,900 |
6.545 |
| 4 |
日本生命保険相互会社 |
13,284,615 |
4.945 |
| 5 |
みずほ信託退職給付信託 みずほコーポレート
銀行口 再信託受託者 資産管理サービス信託 |
6,643,990 |
2.473 |
| 6 |
オーエム04 エスエスビー クライアント
オムニバス |
6,433,100 |
2.394 |
| 7 |
横河電機株式会社 |
5,733,063 |
2.134 |
| 8 |
東京海上日動火災保険株式会社 |
4,694,936 |
1.747 |
| 9 |
みずほ信託退職給付信託 みずほ銀行口
再信託受託者 資産管理サービス信託 |
4,617,010 |
1.718 |
| 10 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
(信託口4) |
4,482,200 |
1.668 |
フローチャート図(jpg)

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