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YOKOGAWA

横河電機株式会社

2005年3月プレスリリース


発明意欲向上を目指した社内報奨制度の改定について

 横河電機株式会社(本社:東京都武蔵野市 代表取締役社長:内田 勲)は、4月1日から施行される改正特許法第35条(職務発明規定)に合わせ、発明考案に関する社内報奨制度の改定を行いました。
 本施策は社内の意思決定を経て、4月1日より適用となる予定です。

制度改定の狙い

 YOKOGAWAグループにとって、「技術の横河」として永続的な発展を期すためには、戦略的な特許の獲得・活用を通じた競争力の強化が必須です。開発者に積極的な特許発明提案を促す報奨制度の導入で、開発意欲の高揚を図ります。
  同時に、発明対価に関する紛争などを未然に防ぐことが、発明提案者、会社双方にとって重要な課題です。特に、研究・開発のグローバル化に対応し、海外を含むYOKOGAWAグループ全体で共通に適用できるルールを策定することを目指しました。

改定のプロセス

 当社では、昨年の6月に改定の検討を開始し、多くの技術者の意見を元に12月に改定案作成しました。「協議・開示・意見聴取」に関する改正特許法第35条への対応も考慮し、社内制度の内容を従業員が十分理解し納得してもらうため、イントラネット上で制度内容を開示し、eメールによる意見および質問の受付を実施しました。 
 さらに、職場ごとの労働組合員代表との意見交換会を開催し、質疑内容をQ&Aとしてイントラネットに開示することで、全社の衆知を集めた規則を作り上げました。

新制度のポイント
(1)  特許が確立して、それを元にした製品等で利益が出てから支払われる報奨金として実績補償金があります。特許の権利が継続する限り、本人またはその相続人に対して 公開された算定方式によって支払われます。その金額はその特許が生み出した 利益によって算定されるので、上限はありません。 
(2)  実績補償金に加えて、特許登録時に最大で30万円の報償金を支払うことで、戦略的な発明活動の更なる強化を意図しました。 
(3) 権利化された特許は、全社特許評価委員会で登録時および3年毎に評価を行い、登録時報奨金および実績補償金を決定します。なお、発明者にはその評価結果が通知され、算定に関する不服申し立ては、その苦情処理を知財権委員会に諮る仕組みにしています。 

報償項目 現行制度 改定後制度
提案奨励金 1,000円 変更なし
特許出願奨励金 5,000円~13,000円 変更なし
登録報奨金 5,000円~13,000円 廃止
登録時報奨金 なし 10,000円~300,000円
社内実績補償上限額 100万円/件  上限なし
優秀発明賞金 金賞 30万円
銀賞 20万円
銅賞 10万円
変更なし

以上